有期雇用契約者の契約が、労働者の申込により無期雇用契約へと変更される場合があることをご存知でしょうか?
具体的には、以下に述べる通りですが、平成25年4月1日以降に開始した有期雇用契約がカウントの対象となりますが、通算5年を超える有期雇用の被雇用者は、無期雇用契約への転換の申込をする権利が与えられ、その申込権が行使された場合は、使用者はそれを承諾したものとみなされる(つまり、無期雇用契約が自動的に成立する)場合があります。
5年のカウントの方法
平成25年4月1日以降に開始した有期雇用契約がカウントの対象となります。対象となるのは、同一の使用者との2つ以上の有期雇用契約です。
育児休業などで勤務しなかった期間も、労働契約が続いていれば通算契約期間にカウントされます。
同条件での更新か、条件変更での更新かという点は法律上区別されていないため、たとえ、2年と3年の契約でも通算5年とカウントすることになります。
申込権の行使可能期間
法律上、申込権が発生するのは、通算5年を「超える」期間の有期雇用契約の契約時となり、その契約の期間が満了するまでの間、申込権を行使することができるとされています。
具体例をあげますと、通算5年を「超える」期間の有期雇用契約の契約時に発生しますので、例えば平成25年4月1日に3年契約をした労働者が、平成28年4月1日に同条件で更新した場合、当該労働者には4月1日に無期雇用転換の申し込みをする権利が発生し、同契約期間内(つまり平成31年3月31日まで)同権利を行使することが可能になります。
また、平成25年4月1日から1年契約を毎年更新している場合は、(5回目の契約時には、通算で5年を”超えない”ため)6回目の契約時(つまり平成30年4月1日)から、6回目の契約期間満了までの間に、申込権を行使することが可能となります。
多くの企業では、1年契約又はそれより短い期間となっていることが多いと思いますので、この無期雇用転換の申込権が問題となってくるのは、平成30年の4月1日以降ではないかと言われています。
そのため、企業において、1年契約などで複数回更新されている有期雇用の従業員がいる場合は、無期雇用転換の申し込みがなされる可能性について配慮をしておく必要があります。
ちなみに、従業員からの申し込みは、口頭でも構いませんが、証拠を残すという意味で、書面で行うことが推奨されます。
なお、無期転換の申し込みがなされた場合、使用者は承諾したものとみなされますので、当該有期雇用契約が終了した翌日から、無期雇用契約が成立するとされています。
また、無期転換の申込権を予め放棄させることはできないと解されています。
5年カウントがリセットされる場合
なお、通算5年を超えることが、申込権発生の大前提ですが、当該カウントをリセットするクーリングという制度が設けられています。
カウント対象となる契約期間が1年以上の場合は、6ヶ月以上、カウント対象の契約期間が1年未満の場合は1~4ヶ月以上の定められた期間の契約がない期間を設けた場合、カウントはリセットされる(クーリング以後のもののみカウントする)とされています。
無期転換となった場合の労働条件について
無期転換となった場合の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)については、別段の定めを行わない限り、無期転換前の同一の労働条件が適用されます。
無期転換が想定される事業者においては、早期に当該労働者の労働条件についてどうするのかを準備しておくことが望ましいといえます。
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